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〒491-0051
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TEL:0586-52-3011
FAX:0586-52-3013
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和田勝美
平日夜間および
土・日・祝日もご依頼を受付ております。
ご遠慮なくどうぞ。
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ようこそ
行政書士
愛和法務事務所ホームページへ
行政書士愛和法務事務所ホームページにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
このウェブサイトでは、
会社設立
、
電子定款認証
、
定款変更
、
会社変更
、
離婚協議書
、
相続
、
遺産分割協議書
、
遺言書
、
内容証明郵便
などの行政書士業務に関する法律用語や専門用語を詳しく解説するというよりは、
「
行政書士
に依頼するメリット」「依頼人の利益になる業務」「依頼人の本当の目的を達成するための手段としての書類作成」
ということを重点にお伝えしています。
行政書士愛和法務事務所は、ホームページ・メール等インターネットを活用したオンライン業務に力を入れ、全国各地から業務のご依頼を受け付けております。
「
会社を設立
したい」「
電子定款認証
を依頼したい」「
定款変更
を頼みたい」「
離婚協議書
を作成してほしい」「
相続手続き
をお願いしたい」「
遺産分割協議書
・
遺言書
を作成してほしい」「
内容証明
の作成をお願いしたい」
と思っても、お客様の立場からすれば、インターネットから業務を依頼するのは相手が見えないため、たいへんご心配されるのではないかと思います。
ですのでこのウェブサイトを通して、
会社設立
、
電子定款認証
、
定款変更
、
離婚協議書
、
相続手続き
、
遺産分割協議書
、
遺言書
や
内容証明書作成
など行政書士愛和法務事務所の取扱業務をご紹介するなかで
『当事務所代表 和田勝美』
の人間性がインターネットというオンラインの世界で少しでもわかっていただければと考えております。
>>代表 和田勝美のプロフィールです
当事務所は、以下の業務・書類作成を専門としています。
■
起業支援
・法人業務
会社設立
(
株式会社設立
・
合同会社設立
)・
NPO法人設立
電子定款認証
・
定款変更
に関するコンサルティング・
会社変更手続き
国民生活金融公庫
融資サポート・各種営業許認可申請
会社設立
代行サービス
電子定款認証
代行サービス
定款変更
コンサルティングサービス
■
離婚
業務
離婚協議書
の作成(強制執行認諾文言付
公正証書
)
離婚協議書
作成サービス
■
相続手続
業務
遺産分割協議書
作成・
遺言書
作成(
公正証書遺言
・
自筆証書遺言
)
相続人調査
(
相続関係説明図
の作成)
遺産分割協議書
作成サービス
遺言書
作成サービス
相続人調査
サービス
■
内容証明郵便
の作成業務
クーリングオフ
・
債権回収
・
養育費請求
・
慰謝料請求(不倫等)
内容証明郵便
作成サービス
質の高いサービスを提供します
当事務所は、
「プロ」
として責任を持った、報酬に見合った質の高い業務及びサービスをお客様に提供しております。
国家資格である『行政書士』という資格者の名に恥じない業務を遂行してまいります。
「ノウハウ」には絶対の自信をもっております
ですので、当事務所にご依頼をいただいたお客様には、私が持つ
「ノウハウ」
を駆使して全力でサポートいたします。
お客様との信頼関係で・・・
「
会社設立
」「
電子定款認証
」「
定款変更
」「
離婚協議書
の作成」「
相続
手続き」「
遺産分割協議書
の作成」「
遺言書
の作成」「
内容証明郵便
の作成」
においては、業務を遂行する上で事実関係を確認するため、お客様にかなり細かくお話をお聞かせ願うこともございます。
したがって、「行政書士 和田勝美」はお客様との
信頼が第一
と考えております。
まずは、ご相談にて、『行政書士 和田勝美』との信頼を築いていただければと考えております。
ご依頼はメールまたはお電話で・・・
ご遠方のお客様の場合、ほとんどの業務はメールや電話、郵送などで手続きをすすめることができます。
「近くに依頼できる
行政書士
がいない」
「面倒なことに時間をとられたくない」
「仕事などで忙しくてなかなか出かけられない」
このような場合は、ぜひ当事務所をご利用下さいませ。
お住まいの地域に 関係なく、ご安心してご相談、お問合せに対応しております。
>>ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ
ワンストップサービスでサポートします
行政書士愛和法務事務所では、司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士等の専門家と提携体制にて業務をお受けさせていただいております。
「
離婚協議書
について相談したい」「
相続
の手続きは何をすればいいのか」「
遺産分割協議書
って何?」「
遺言書
を作成したい」「
クーリングオフ
の
内容証明
ってどうすればいいんだろう」「
会社を設立
したいんだけど・・・」「
電子定款認証
を公証役場で嘱託してほしい」「
定款変更
・
会社の組織などを変更
したい」
など
「だれに頼めばよいかわからない」
ときには、わかりにくい手続きを一括してお引き受けできる安心のサポートを是非ご利用ください。
■お客様へのお願い
予約制にて対応しています
当職が不在の場合や、他のお客様と
会社設立
、
電子定款認証
、
定款変更
、
離婚協議書
、
相続
、
遺産分割協議書
、
遺言書
、
内容証明
、
クーリングオフ
、
不倫などの慰謝料請求
、
養育費請求
などで面談している場合がございます。
事前に電話又は
メール
で
ご予約の上ご来所
くださいます様お願いいたします
当事務所の「ノウハウ」は、無料で提供できるようなものではありませんので、面談による
無料相談は行っておりません
。
>>
「実質無料相談」
となります。詳しくはこちらをご覧ください
公共機関等の無料相談で解決できるような案件は、そちらをご利用くださいませ。
尚、
業務のご依頼を前提とした相談は無料
となっております。
>>ご相談はこちらからどうぞ
業務報酬の値引きは致しておりません
値引きについての価格のご要望にはお引き受けできません
のでご了承ください。
>>料金・費用の詳細はこちらです
■守秘義務
行政書士法第12条により、行政書士には、弁護士、医師等の他士業と同様に、
職務上知り得た依頼人に関する知識を守秘する義務
がございます。
どうぞ、ご安心してお問合せ下さい。
>>ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ
<行政書士法第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
■
行政書士
の代理権について
平成14年7月1日施行、行政書士法の改正により、行政書士に提出手続についての代理権及び契約書類作成についての代理権が授与されました。
これによって行政書士は、
「権利義務・事実証明に関する書類の作成」
(行政書士法第1条の2 1号)のほか、
「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」
(行政書士法第1条の3 2号)が法律上できるようになりました。
しかしながら、弁護士法第72条により、
調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手との交渉をすることは禁止されております
。
したがいまして、加害者が事故責任を否認している等の交通事故などの示談交渉や、離婚や相続などで当事者間で揉めて争っている訴訟事件の場合は、弁護士へご相談される様お願いいたします。
<弁護士法第72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない
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離婚時年金分割
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をご提案いたします。
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メール相談1ヶ月サービスを開始いたしました。
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掲載事務所に選定されました。
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