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ようこそ 和田行政書士事務所ホームページへ     予約受付

和田行政書士事務所ホームページにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。

このウェブサイトでは、会社設立電子定款認証定款変更会社変更離婚協議書相続遺産分割協議書遺言書内容証明郵便などの行政書士業務に関する法律用語や専門用語を詳しく解説するというよりは、行政書士に依頼するメリット」「依頼人の利益になる業務」「依頼人の本当の目的を達成するための手段としての書類作成」ということを重点にお伝えしています。

和田行政書士事務所は、ホームページ・メール等インターネットを活用したオンライン業務に力を入れ、全国各地から業務のご依頼を受け付けております。

会社を設立したい」「電子定款認証を依頼したい」「定款変更を頼みたい」「離婚協議書を作成してほしい」「相続手続きをお願いしたい」「遺産分割協議書遺言書を作成してほしい」「内容証明の作成をお願いしたい」と思っても、お客様の立場からすれば、インターネットから業務を依頼するのは相手が見えないため、たいへんご心配されるのではないかと思います。

ですのでこのウェブサイトを通して、会社設立電子定款認証定款変更離婚協議書相続手続き遺産分割協議書遺言書内容証明書作成など行政書士愛和法務事務所の取扱業務をご紹介するなかで 『当事務所代表 和田勝美』の人間性がインターネットというオンラインの世界で少しでもわかっていただければと考えております。
>>代表 和田勝美のプロフィールです


当事務所は、以下の業務・書類作成を専門としています。

 ■起業支援・法人業務
   会社設立株式会社設立合同会社設立)・NPO法人設立
   電子定款認証定款変更に関するコンサルティング・会社変更手続き
   各種営業許認可申請
    会社設立代行サービス
    電子定款認証代行サービス
    定款変更コンサルティングサービス
 ■離婚業務
   離婚協議書の作成(強制執行認諾文言付公正証書
    離婚協議書作成サービス
 ■相続手続業務
   遺産分割協議書作成・遺言書作成(公正証書遺言自筆証書遺言
   相続人調査相続関係説明図の作成)
    遺産分割協議書作成サービス
    遺言書作成サービス
    相続人調査サービス
 ■内容証明郵便の作成業務
   クーリングオフ債権回収養育費請求慰謝料請求(不倫等)
    内容証明郵便作成サービス



質の高いサービスを提供します
当事務所は、「プロ」として責任を持った、報酬に見合った質の高い業務及びサービスをお客様に提供しております。

国家資格である『行政書士』という資格者の名に恥じない業務を遂行してまいります。

「ノウハウ」には絶対の自信をもっております

ですので、当事務所にご依頼をいただいたお客様には、私が持つ「ノウハウ」を駆使して全力でサポートいたします。


お客様との信頼関係で・・・
会社設立」「電子定款認証」「定款変更」「離婚協議書の作成」「相続手続き」「遺産分割協議書の作成」「遺言書の作成」「内容証明郵便の作成」においては、業務を遂行する上で事実関係を確認するため、お客様にかなり細かくお話をお聞かせ願うこともございます。

したがって、「行政書士 和田勝美」はお客様との信頼が第一と考えております。

まずは、ご相談にて、『行政書士 和田勝美』との信頼を築いていただければと考えております。


ご依頼はメールまたはお電話で・・・
ご遠方のお客様の場合、ほとんどの業務はメールや電話、郵送などで手続きをすすめることができます。

「近くに依頼できる行政書士がいない」
「面倒なことに時間をとられたくない」
「仕事などで忙しくてなかなか出かけられない」


このような場合は、ぜひ当事務所をご利用下さいませ。

お住まいの地域に 関係なく、ご安心してご相談、お問合せに対応しております。
>>ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ


ワンストップサービスでサポートします
和田行政書士事務所では、司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士等の専門家と提携体制にて業務をお受けさせていただいております。

離婚協議書について相談したい」「相続の手続きは何をすればいいのか」「遺産分割協議書って何?」「遺言書を作成したい」「クーリングオフ内容証明ってどうすればいいんだろう」「会社を設立したいんだけど・・・」「電子定款認証を公証役場で嘱託してほしい」「定款変更会社の組織などを変更したい」など「だれに頼めばよいかわからない」ときには、わかりにくい手続きを一括してお引き受けできる安心のサポートを是非ご利用ください。


■お客様へのお願い
予約制にて対応しています
当職が不在の場合や、他のお客様と会社設立電子定款認証定款変更離婚協議書相続遺産分割協議書遺言書内容証明クーリングオフ不倫などの慰謝料請求養育費請求などで面談している場合がございます。

事前に電話又はメールご予約の上ご来所くださいます様お願いいたします

当事務所の「ノウハウ」は、無料で提供できるようなものではありませんので、面談による無料相談は行っておりません
>>「実質無料相談」となります。詳しくはこちらをご覧ください
公共機関等の無料相談で解決できるような案件は、そちらをご利用くださいませ。

尚、業務のご依頼を前提とした相談は無料となっております。

>>ご相談はこちらからどうぞ


業務報酬の値引きは致しておりません
値引きについての価格のご要望にはお引き受けできませんのでご了承ください。
>>料金・費用の詳細はこちらです


■守秘義務
行政書士法第12条により、行政書士には、弁護士、医師等の他士業と同様に、職務上知り得た依頼人に関する知識を守秘する義務がございます。

どうぞ、ご安心してお問合せ下さい。
>>ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ

<行政書士法第12条>
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。


行政書士の代理権について
平成14年7月1日施行、行政書士法の改正により、行政書士に提出手続についての代理権及び契約書類作成についての代理権が授与されました。

これによって行政書士は、「権利義務・事実証明に関する書類の作成」(行政書士法第1条の2 1号)のほか、「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」(行政書士法第1条の3 2号)が法律上できるようになりました。

しかしながら、弁護士法第72条により、調停及び訴訟の因をなす紛争状態にある事件において、依頼者に代わって代理人として相手との交渉をすることは禁止されております

したがいまして、加害者が事故責任を否認している等の交通事故などの示談交渉や、離婚や相続などで当事者間で揉めて争っている訴訟事件の場合は、弁護士へご相談される様お願いいたします。

<弁護士法第72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない


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