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トップページ相続人調査・戸籍調査・戸籍取寄代行

相続人調査・戸籍調査戸籍取寄代行サービス◆

相続人調査とはどういうものなのでしょうか。

相続登記の手続き
相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
の場合など、相続人を特定しなければなりません。

つまり、戸籍や除籍、原戸籍、戸籍の附票などから、亡くなった方の相続人は誰なのかをしっかりと読み取る作業が必要となります。

これを相続人調査といいます。


>>相続に関する説明はこちらのページをご参照ください

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■調査方法

まず最初に、亡くなられた方(被相続人)の最後の戸籍を取得します。

そして、その方の生まれた時の戸籍までさかのぼり、亡くなられた方のすべての戸籍を取得します。

次に、取得したすべての戸籍から「相続順位」に基づき、相続人を読み取っていきます。

相続順位の第1順位は『子』です。

これらの戸籍から、亡くなられた方には子供はいるのかいないのか、いるなら生きているのかどうか、仮に子供もすでに亡くなっていたとしたら、その子供つまり孫はいるのか(代襲相続人のことですね)を調査します。

第1順位の代襲相続は無限に続きますので、現在の高齢化社会においてはひ孫の調査も必要になるケースもありますね。

戸籍を読み取った結果子供が1人もいなかったら、第2順位の直系尊属つまり亡くなられた方のご両親の調査です。

亡くなられた方には子供もなくかつ第2順位の相続人(直系尊属)もいない場合には、その方の兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹の調査となるとかなり複雑になります。
ヨコのつながりになりますから。

しかも兄弟姉妹には代襲相続が認められていますので、その子つまり亡くなった方の甥や姪の調査が必要なケースも考えられます。

ただし、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合は、遺言書を作成して残しておくとこをお勧めします。
>>遺言書に関する詳しい説明です。

以上のように、相続人調査は複雑でかつとても面倒な作業になります。

この一連の作業のなかで、相続人をひとり残らずピックアップして、確定しなければなりません。

例えば、遺産分割協議は1人でも相続人が欠けていたら無効です。

遺産分割協議書を作成してから、後日新たな相続人が現れて再度作り直しというようなことになったら大変ですよね。
>>遺産分割協議書の詳しい説明はこちらをご覧下さい

ですので、このようなトラブルが将来起きない様確実な相続人調査行うため、当事務所の相続人調査・戸籍調査・戸籍取寄代行サービス」をご利用下さいませ。

相続人調査・戸籍調査「プロ」にお任せください。

国家資格者である専門家が依頼人に『安心』をご提供いたします。

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■相続人調査をする目的

相続人調査ができるのは、原則として以下の場合に限ります。

 (1)遺産分割協議書を作成するため
 (2)相続関係図を作成するため
 (3)相続登記をするため
 (4)遺言書を作成するため
 (5)役所・官公署へ提出のため


相続人調査・戸籍調査は、相続手続の一環として行われるものですので、相続手続とは関係の無い「本籍地調査」や「血縁関係調査」などの個人情報の調査を目的とした利用はできません。

亡くなった方と相続に関係のない方からのご依頼を受けることは法律で禁じられています。

したがって、例えば
 @友人の相続を手伝いたい場合
 A血縁関係を調べたい場合
 B差別につながる恐れがある場合

などは、ご依頼をお受けすることができませんのでご了承下さい。

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■準備するもの

当事務所の相続人調査・戸籍調査・戸籍取寄代行サービスをお申込みをするにあたって、ご用意いただくものは以下の通りです。

 @亡くなった方のお名前・住所・生年月日
 Aご依頼人の身分証明書
 (免許証のコピーなど)
 Bご依頼人の印鑑

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相続人調査・戸籍調査サービスの料金

  50,000円

■本サービス内容は、次のとおりです。
相続関係説明図の作成
戸籍謄本の取寄せ・収集
・親族関係図
の作成

※別途、住民票(除票)や戸籍等証明書取得費用などの実費が必要となります。
※遠方の役所への戸籍取寄せのための郵送料は、上記金額に含まれます。
※調査できない場合は、全額返金いたします。
※複雑な案件の場合は、報酬等別途協議とさせていただきます。


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