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◆離婚協議書作成サービス◆
当事務所は、離婚を奨励したり、またはお勧めしたりするものではございません。
が、しかし、結婚して夫婦生活をしていればいろいろな問題に直面すると思います。
浮気、暴力、借金、ギャンブル、姑との不仲、性の不一致、熟年の倦怠・・・など
結婚した当時とでは生活の事情が変わったり、結婚前ではわからなかったことがあったり、価値観の相違や性格の不一致等の感情的な問題などで、これ以上夫婦生活を続けることができないということもあるかもしれません。
その場合、お互い別々の人生を歩んだほうがよいということも致し方ないかもしれません。
そして、ご夫婦で話し合われた結果、最終的に
『今の夫婦生活が改善されない → 離婚』
という結論に達した場合、当事務所にご相談ください。
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厚生労働省の人口動態統計によりますと、平成17年の離婚件数は約26万組で、時間にすると約2分に1組が離婚をしているという計算になります。
(ちなみに、婚姻の件数は約71万組で、約44秒に1組になります)
離婚の形態には
@協議離婚 A調停離婚 B審判離婚 C裁判離婚
の4つがあります。
このうち、日本で離婚した夫婦の約90%が『協議離婚』とされています。
協議離婚は、あくまでも夫婦間の合意により成立します。
理由に関しても、どちらに非があってもお互いが納得していれば離婚の理由は何でもよいのです。
これに対して、裁判離婚の場合は民法第770条1項で定められた以下の5つの離婚原因が必要となります。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
協議離婚は、夫婦間の話し合い・合意のもとで離婚届を役所に提出し受理されれば成立します。
手続上は、4つの離婚形態のなかで一番簡単な方法といえますね。
そのため、離婚の際どのようなことを取り決めるのか、そして取り決めた約束事が将来守られるかどうかが問題となってきます。
厚生労働省の平成15年度全国母子世帯等調査結果報告によりますと、養育費の「取り決めをしている」世帯が34 % 、「取り決めをしていない」世帯は66%にも上ります。
取り決めた人のなかでも約35%は文書を作っていません。
いわゆる、口約束だけということですね。
協議離婚に限れば約7割以上が養育費の取り決めをしていないのが現状です。
養育費の取り決めをしていない理由については、「相手に支払う意思や能力がないと思った」世帯が約半数となっていますが、「相手に養育費を請求できるとは思わなかった」「子供を引きとった方が養育費を負担するものと思っていた」方もいらっしゃいます。
専門的・法律的なことを知らなかったばかりに、経済的に苦労されている母子家庭があるのはたいへん残念でなりません。
取り決めた約束事を口約束だけにするのはトラブルのもとです。
協議離婚をした後、養育費が約束とおり支払われないなどのケースが、協議離婚件数の約半数以上にも上るとされています。
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協議離婚を決意して離婚問題の渦中にいるときは、とかく感情的になってしまい、「一時でも一緒にいたくない」「とにかく早く別れたい」「離婚届に判さえ押してもらえれば」などと離婚を急ぎ、離婚届を出してしまうケースがあります。
確かに、離婚届には親権者を記載する欄はありますが、養育費や慰謝料、財産分与などを記載する必要はありません。
したがって、未成年の子供がいる場合、親権者を決めなければ離婚することはできませんが、それ以外の事項は決めていなくても法律上協議離婚をすることはできます。
離婚成立後も、慰謝料の請求は3年(損害および加害者を知ったときから)、財産分与については2年(離婚が成立したときから)以内は可能ですが、現実問題としては、離婚した後にそういったことを話し合って決めるのはそんなに簡単なことではありません。
離婚後に後悔しないためにも、離婚前に決めるべきことは決めてすべてクリアしてから離婚届に判を押してください。
特に、以下の5つの問題、さらには平成19年4月から施行される厚生年金の分割については、離婚前に解決しておかないと後日後悔する可能性が高いと思われます。
(1)親権者
親権とは、父母が未成年の子供に対して持つ
@監護、教育する権利・義務
A子供の財産を管理し、法律行為をする場合は子供の代理人として契約を行う権利・義務
のことです。
@を「身上監護権」、Aを「財産管理権」といい、親権とはこの2つのことを呼びます。
「身上監護権」については、民法では、
1.居所指定権(民法821条)
2.懲戒権(民法822条1項)
3.職業許可権(民法823条1項)
の3つの権利が規定されています。
親権というと「親の権利」のように聞こえますが、「子供に対する親の義務」に近いものです。
親権は結婚している夫婦の場合は共同して持ちますが、離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらか一方を親権者に定めなければなりません。
親権に服するのは未成年の子で、成年に達した子は、たとえ独立の生計を営まなくても親権には服しません。
また、未成年の子も婚姻すると成年に達したものとみなされますので、親権に服さなくなります。
親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
統計によると母親が親権を持つケースが約8割を超えるとされていますが、父親が親権者になった場合でも母親が子供を引き取って育てる「監護者」になることもできます。
たとえば、夫婦間で「どちらが親権を持つか」揉めている場合など、妥協的な解決方法として、親権は譲るかわりに「身上監護権」だけをもらうという方法もあります。
ただしこの場合は、先に述べたAの子供の財産に関する法律行為の代理はできませんので注意してください。
この監護者になるには離婚届には記載はされません。
離婚協議書を作成し、だれを監護者にするのかということを記載する必要があります。
しかし、この親権と監護権の分離は、後日の紛争再燃の原因になりやすいとして、裁判所でも慎重に取扱っている事案で、親権者と監護権者が異なることが不都合をもたらすこともありますので、安易に親権を分離することは避けた方がよいでしょう。
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(2)養育費
養育費とは未成熟の子が経済的に自立するまで(通常成人に達するまで)、子供を育てていくために必要なすべての費用をいいます。
具体的には、衣食住費、医療費、教育費、娯楽費、保険料などです。
親は離婚をしても未成熟の子を養う義務があり、自分と同じ水準の生活を保障する義務、いわゆる「生活保持義務」があります。
ですので、養育費は父母の収入に余裕があれば払えばいいというものではないんですね。
離婚原因がどちらにあるとか、どちらが悪いとか、また親権がどちらにあるとかにも関係なく、双方が経済力に応じて分担します。
具体的には、どちらが、いくら(支払い金額)、いつまで(支払い期間)、誰の口座にいつ振り込むか(支払い方法)を夫婦で話し合って決めます。
| 支払金額 |
親の年収、子供の人数や年令でも変わりますが、子供1人の場合は月2〜4万円、子供2人の場合は月4万円〜6万円が多いようです。
東京・大阪養育費等研究会が作成している「養育費算定表」を参考にして、それぞれの家庭の事情に合わせて決めるのも一案です。
この「養育費算定表」は家庭裁判所が調停などで養育費を決まる基準としても利用されています。
参考までに厚生労働省の平成15年度全国母子世帯等調査結果報告によりますと、母子世帯の1世帯平均は44,660円となっています。 |
| 支払期間 |
18歳(高校卒業)まで、20歳(成人)まで、22歳(大学卒業)までなどと家庭の事情によりさまざまです。
成人に達するまでというケースが多いようですが、最近では22歳までとするケースも増えてきているようです。
子供が社会人として自立するまでは親の義務があるということですね。 |
| 支払方法 |
月払いが原則で、「1人当たり月額○万円を○○の口座に振込む」というのが一般的です。
母親名義の口座でもかまいませんが、養育費であることをはっきりさせるためにも子供名義の金融機関の口座をつくることをおすすめします。 |
養育費に関しては、将来、再婚や失業、物価の変動など、個人的、社会的な事情の変化があったときは、相手方に養育費の増額あるいは減額を請求することができます。
離婚の際に取り決めた養育費の額は変更できないということはありませんし、そのような取り決めをしても法的に無効になる可能性があります。
また、「養育費を支払わない」とか「養育費を請求しない」という合意も、養育費は子供から親に請求できるもの(「子の扶養請求権」といいます)でもありますから、いわゆる、養育費不請求の合意は、法律上有効とはいえないともされていますので注意が必要です。
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(3)面接交渉権
離婚後、子供を養育、監護していない父母の一方が子供と面会する権利です。
子供の福祉に反しない限り、親として当然に有する自然的な権利とされています。
また、面接交渉権の法的性質としては、子供には親との交流を通して精神的に成長し、発達する権利がありますので、子供が持っている権利ともされています。
そして、親と子供の利益が対立するときは、子供の利益が優先されます。
ただし、面接交渉権は先に述べた親権とは異なり、民法に定められた権利ではありません。
そのため、面接の回数や場所、方法などを当事者で話し合い、取り決めた内容を離婚協議書として作成し公正証書にすることが重要です。
子供を預ける側の親は、「このまま連れて行ってしまうのではないか」などの不安が、その反対に、久しぶりに子供と会う側の親は、「会うのをじゃまされるのではないか」などの不安があります。
そして、親の都合で振り回されたりしたら、一番傷つくのはお子さんではないでしょうか。
ですので、ご夫婦で十分に話し合い、取り決める必要があるといえますね。
実際に、離婚協議書に記載する内容としては、
「月に○回、日時、場所、方法は、子供の福祉に配慮しながら協議の上決定する」
という形が多いようです。
面接交渉についてどこまで具体的に定めておくかは、当事者の事情にも異なります。
離婚協議書に具体的に記載したいと言う場合もあると思います。
面接交渉に関して、具体的な記載も可能です。
ですが、その場合において、どこまで具体的な記載をするかは、子供の福祉にかなうよう慎重な配慮が必要です。
先に説明した養育費とも関連しますが、「子供と面会できなければ、養育費を支払わない」というのは、認められません。
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(4)慰謝料
相手方の不法行為が原因で精神的苦痛を被った場合に、その苦痛を慰謝するための損害賠償金を「慰謝料」といいます。
次に説明する「財産分与」とは本来性質が異なりますので、原則としては別々に考慮する必要があります。
離婚の原因が『浮気』や『暴力』など夫婦の一方に明らかに責任がある場合に請求することができます。
『性格の不一致』など、どちらにも責任があると考えられる場合はお互い慰謝料は請求できませんので注意が必要です。
実際には、慰謝料を次に説明する財産分与に含めて考慮するケースも多く(「慰謝料的財産分与」といいます)、この場合は慰謝料と財産分与を一括して話し合います。
離婚の際支払う金額については、司法統統計によりますと、慰謝料と財産分与を合わせて200万円〜400万円が多いようです。
慰謝料は婚姻年数、離婚原因、お互いの置かれた立場や経済的状況などによっても異なります。
芸能人など有名人の離婚のニュースでは、「慰謝料○億円」などと報道されているケースがありますが、そのなかには財産分与が含まれていることも考えられます。
現実問題としては、慰謝料はあまり多くは取れないと考えたほうがいいでしょうね。
なお、離婚後でも慰謝料は請求できますが、慰謝料(損害賠償)の請求権は、相手方の不法行為を知ったときから、つまり損害および加害者を知ったときから3年で時効により消滅します(民法724条)。
ですが、法律上3年は慰謝料を請求できるといっても、現実問題、離婚した後に相手に請求して慰謝料を支払ってもらうのは簡単なことではありません。
したがって、慰謝料は3年は請求可能という法律知識は頭に入れておいて、離婚の際にしっかりと話し合って決まることが大切といえますね。
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(5)財産分与
夫婦が婚姻中に協力して取得、形成した財産を離婚に際して清算することです。
民法によると、「協議離婚した者の一方は相手方に対して財産の分与を請求することができる」とされ、先に述べた慰謝料と異なり、離婚の原因がどちらにあるとかは関係なく、また離婚の原因をつくった者からも請求できます。
財産分与には、夫婦が協力して築いた財産を清算する「清算的財産分与」のほかに、専業主婦のように離婚後すぐに収入を得ることができないなど経済的に不安が生じる側の当面の生活の保障をする「扶養的財産分与」という要素も含まれます。
また、財産分与の対象になる財産と対象にならない財産がありますので注意してください。
| 財産分与の対象になる財産 |
| 預貯金・貯蓄型の生命保険 |
| 不動産 |
| 株券などの有価証券・ゴルフ会員権 |
| 家具・電化製品・自動車 |
| 絵画・骨董品・ペット |
| 離婚後の退職金・年金 |
| 住宅ローン・借金(注) |
| 財産分与の対象にならない財産(特有財産) |
| 婚姻前から各自が所有していた財産 |
| 一方が自分の親から相続した財産 |
| 親からもらった財産(嫁入りの際もらったものなど) |
| 日常生活の範囲内で個人的に使用していたもの(貴金属・時計など) |
(注)借金について
住宅ローンや借金などのマイナス財産が財産分与の対象になるというのは、預金や不動産などのプラス財産からそれらのマイナス財産を差し引いて財産分与を行うという意味です。
夫が仕事や遊びで作った借金について妻には支払い義務はありませんが、妻が連帯保証人になっている場合は支払い義務があります。
離婚しても妻が連帯保証人になっていない限り、借金を返す必要はありません。
ただし、「日常家事債務」といって、「夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項」たとえば食料・衣料の購入費、家賃・光熱費、家具・電化製品の購入費などの借金は、夫婦の一方が借りた場合でも夫婦で連帯して責任を負わねければなりません。
これに該当する借金は離婚しても責任を負います。
「連帯して」というのは、半分だけ払えばいいというものではなく、債務の全体について責任を負うということです。
財産分与においては、こうした借金などマイナスの財産も含めて計算する必要があります。
では、どのような割合で分与すればよいかについて説明します。
財産分与の割合は、財産の取得や維持に対する夫婦の貢献の度合い(寄与度といいます)によって決まります。
夫婦が共働きで給料の差があまりないような場合は1/2で、専業主婦の場合は通常3〜5割とされています。
妻が家事をして家庭を守ってきたおかげで(「内助の功」ですね)、夫が外で仕事ができお金を稼ぐことができたということで、財産の名義に関係なく専業主婦への財産分与は認められます。
また、自営の場合でも一緒に財産を築いてきたと判断され、妻への貢献度は原則1/2と考えられています。
以下が財産分与における参考の割合です。
| 専業主婦 |
共働き夫婦 |
夫婦で家業に従事 |
| 30%〜50% |
50% |
50% |
最近では、専業主婦の家事に対する評価が高くなり、特別の事情のない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとされております。
専業主婦(家事従事者)でも原則財産分与は1/2を基準とすることが定着しております。
いわゆる、「2分の1ルール」が提唱されています。
家事労働に加えて、農業など自営の家業に協力したり、夫婦で事業を経営したりした場合、家庭裁判所では5割、またはそれ以上の財産分与を認めるケースもあるようです。
したがって、まずは財産分与は1/2という基準からスタートして、婚姻上のお互いの貢献度に応じて割合を決定するというのが最良といえますね。
先に述べた慰謝料には3年の消滅時効がありましたが、財産分与は離婚後2年経過すると請求できなくなります。
これを「除斥期間」といい、消滅時効と異なり主張するしないにかかわらず、2年が過ぎると財産分与の請求ができなくなりますので注意してください。
しかし、離婚した後は、相手が財産分与の請求に応じなかったり、請求しても渋ったり、またはすでに財産を処分してしまって無い袖は振れないということにもなりかねません。
財産分与に関しても離婚の際にしっかり話し合い決める必要があります。
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【合意分割】
平成19年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金を最大2分の1まで分割することができます。
正確には、婚姻期間中の保険料納付記録を分割するといいますが、ここでは分かりやすく厚生年金を分割するとしておきますね。
つまり、夫が会社員で妻の収入が少ない場合、婚姻期間中の夫の厚生年金を分割して、妻が受け取ることができるというものです。
夫が死亡しても、妻が再婚しても、分割された年金は受け取ることができます。
分割できるのは、平成19年4月1日以降に離婚した場合ですが、それ以前の婚姻期間中の厚生年金も分割することができます。
分割の按分割合の上限は50%とし、下限は分割を受ける側の分割前の持ち分にあたる割合とします。
したがって、妻も働いていて厚生年金の保険料を納めていた場合は、単純に、夫の厚生年金を2分の1に分割できるわけではありません。
例えば、婚姻期間中の夫の厚生年金を80、妻の厚生年金を20としましょう。
このケースにおいて、夫婦間で、按分割合を最大の50%にする合意がされた場合、夫婦の厚生年金の合計100(=夫80+妻20)を2分の1に按分し、夫50、妻50と分割するというわけです。
単純に「妻が夫の厚生年金の半分を受け取る」というわけではありません。
また、分割する割合、つまり、按分割合も必ず2分の1ではありませんの注意が必要です。
あくまで、『最大で2分の1』ですので、お間違いなく!
この年金分割をするには、ご夫婦が協議によって按分割合について合意しなければなりません。
そして、ここが大事ですよ!!
公正証書に、合意した按分割合などを記載する必要があります!
(または、公証人の認証を受けた私署証書)
したがって、離婚する夫婦当事者が作った私文書といわれる離婚協議書に記載しただけでは分割の手続きはできません。
ですので、ご夫婦で離婚に際し、年金分割の合意ができたら、離婚協議書を公正証書にすること(または公証役場での認証の手続き)を忘れないで下さいね。
公正証書による離婚協議書の作成はぜひ当事務所へお任せください。
分割について話し合いがつかない場合は、離婚裁判手続きで按分割合を決めることもできます。
なお、この年金分割の請求は、原則、離婚をしたときから2年を経過するまでにしなければなりませんので注意してください。
【3号分割】
平成20年4月1日以降に離婚した場合は、専業主婦など第3号被保険者の期間については、妻からの請求により、会社員である夫の厚生年金を、自動的に2分の1に分割することができます。
これを、一般に、離婚時の分割制度の『3号分割』と呼んでいます。
この3号分割は、合意分割と異なり、夫との合意や裁判所の決定も必要ありません。
また、離婚後2年以内に手続きする規定もありません。
ただし、この3号分割は、前述した『合意分割』とは異なり、平成20年4月1日から離婚をした日までの第3号被保険者(例えば、専業主婦)の期間を分割します。
したがって、平成20年4月までの婚姻期間や、あるいは、婚姻期間中、妻も働いていて厚生年金に加入していた場合は、この3号分割の対象とはなりません。
離婚時の年金分割については、こちらのサイトで詳しく説明されています。
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離婚届には、「婚姻前の氏のもどる者の本籍」を記入する欄があります。
離婚届を出すときには、結婚して氏を変更した側は(女性の方が多いとは思いますが)、もとの戸籍に戻るか、新しく自分で戸籍をつくるかを選択しなければなりません。
新しく戸籍をつくる場合は、結婚前の姓にもどるか、引き続き婚姻中の姓を名乗るか(旧姓に戻らない)を選ぶことができます。
つまり、3つの選択肢があるというわけです。
仕事上の都合や子供の名前などで婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
ただし、一度この届けを出すと旧姓には簡単に戻すことはできませんので、どちらの姓がよいか慎重に検討してください。
ここで1つ戸籍のことで注意が必要です。
両親が離婚して夫が筆頭者の場合、離婚によって戸籍が動くのは妻だけです。
つまり、夫と子供の戸籍は同じ籍のままで、母親が子供の親権者になったとしても母と子は別々の戸籍になってしまいます。
しかも母親が旧姓に戻った場合は、母と子でも姓は別々になってしまいます。
なんともおかしな制度とは思いますが、日本の法律はこうなっているんですね。
一緒に生活している母と子が別々の戸籍、ましてや姓も違うというのは何かととても不便を被ります。
そこで、引き取った子供を母親と同じ戸籍に入れて姓も同じにしたい場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、その許可をもらってから役所に「入籍届」を出します。
ですので、離婚後子供を母親の戸籍に入れる予定の方は、離婚届の記載には「新しい戸籍をつくる」を選んだ方がいいと思われます。
この「子の氏の変更許可申立書」と「入籍届」の届出人は、離婚届に記載した親権者となります。
このように、離婚をする場合、離婚後もいろいろな手続きが必要になる場合があります。
当事務所に離婚協議書の作成を依頼していただいたお客様には、面倒な手続きなどに対して離婚後のサポートもさせていただきます。
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離婚の際に夫婦間で取り決めたことが将来にわたって守られないとなったら大問題ですね。
トラブルのたねは残しておきたくないものです。
特に子供の養育費の支払いに関するトラブルは、成人に達するまで期間が長いためかなり多いようです。
平成15年度全国母子世帯等調査結果報告(厚生労働省)によりますと、母子世帯のうち現在も養育費を受けている人は約17%に過ぎず、母子家庭の年数が長いほど養育費を受けている割合が減少しているのが現状です。
こうしたトラブルを防ぐためにも、夫婦間で取り決めた金銭的なことや大切な約束事を離婚協議書といった形式で書面化し、『公正証書』にしておくことをおすすめします。
これを「離婚給付契約公正証書」といいます。
公正証書とは、公証人が公証人法や民法などの法律にしたがって内容が正しいことを公的に証明した公文書です。
公文書ですので証拠力が高く、また違法な内容や無効な契約は公正証書にすることはできません。
さらに、公正証書による離婚協議書の場合は、「強制執行認諾文言付公正証書」にすることが大切です。
この「強制執行認諾文言付公正証書」とは、「もし債務を履行しない場合は、強制執行されても異議は申しません」という内容の文言を入れた公正証書のことです。
この公正証書による離婚協議書には裁判の判決と同等の効力があります。
養育費などの支払いが滞ったりした場合、相手の給料、預金、不動産などを差し押さえることができます。
『当事務所では
公正証書による離婚協議書を格安に作成します』
公正証書を作成するのに、価格を理由に断念してほしくないのです!!
依頼人の真の目的は離婚協議書を作成することではないと当事務所は考えます。
例えば、未成年の子供を引き取った方でしたら、本当の目的は約束とおり養育費を支払ってもらうことではないでしょうか。
我々行政書士が作成する書類は、その『手段』です。
確かに支払いのトラブルなどがあった場合、公正証書以外の離婚協議書でも証拠書類にはなるでしょう。
しかし、このような私文書では法的に強制執行力はありません。
養育費などを強制的に支払ってもらうするには、「訴訟→判決→強制執行の手続き」を経なければなりません。
公正証書にしておけば、「訴訟→判決」が省略できます。
トップページにも記載してありますが、行政書士は訴訟において依頼人を代理することはできません。
離婚の際に、専門家などに報酬を払って離婚協議書を作成していても、養育費が支払ってもらえないため訴訟になるようなことがあっては、再びたいへんな時間と労力を費やすことになります。
また、その手続きを専門家に依頼すれば、費用もかかってしまいます。
さらに、養育費が支払われない期間の親子の生活費など経済的負担も重くなります。
「あのとき離婚協議書を作ったけど、やはり公正証書にしておけばよかった」
そんなふうに後悔してほしくないんです。
離婚協議書の作成を専門家に依頼すれば、強制執行力のない公正証書以外でも約3万円〜5万円くらいはかかってしまいます。
当事務所の場合、平均的なケースであれば、公正証書手数料と合わせても約10万円前後で強制執行力のある公正証書による離婚協議書の作成が可能です。
数万円の違いで将来の安心を買うことができるのです。
その差数万円で将来に不安を残し、後々になって養育費の支払いが滞るようになり、結局のところ未払いになってしまって、その間の生活費や訴訟費用などでそれ以上の金額を出費することにもなりかねません。
行政書士の業務は、行政書士が得意とするところの「権利義務・事実証明に関する書類」を作成することにより、依頼人の利益になることであると考えます。
「目的と手段を見誤ってはいけない」と常々肝に命じて業務を遂行しております。
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| ■行政書士愛和法務事務所に離婚協議書(公正証書)作成を依頼するメリット |
ここまでお読みいただきまして誠にありがとうございます。
以上説明させていただきまして、離婚協議書を公正証書にしたほうがよいということはお分かりいただけたでしょうか。
では、実際に公証役場で公正証書を作成するにはどうすればいいかと申しますと、離婚協議書の原案と印鑑証明書や運転免許証などの身分証明を持参して、当事者であるご夫婦が一緒に揃って、平日に、公証役場に出向く必要があります。
ですが、公正証書を作ったほうがいいと分かっていても、現実問題として、ご夫婦2人揃って平日に公証役場に行くということは、その時間的な手間や労力・エネルギー、そして心情的にもたいへんなことだと思います。
土日休みで平日仕事のサラリーマンの方でしたら、平日に休みをとらなければなりません。
また、子供のことや今後の将来のことなど、いくつもの問題を乗り越え、やっとここまでたどりついたのではないでしょうか。
「次は、ふたりで公証役場に行かなきゃ」
いえ、もうその手続きは、和田にお任せください。
公証役場に出向くのは、当事者本人ではなくても代理人でも可能なんです。
ご夫婦両方の代理人になることは法律で禁止されていますので(双方代理の禁止)、当事務所で代理人を2名用意いたします。
しかも、当事者(夫婦)がご遠方に住んでいたとしても、当事務所に「公正証書作成手続きの代理人」を依頼し、当事務所がある愛知県の公証役場で公正証書を作ることができるのです。
したがって、離婚給付契約公正証書作成のご依頼は全国対応で承っております。
ご遠方のお客様でも、電話、FAX、メールなどを活用して確実に業務を遂行していきますので安心してご依頼くださいませ。
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お申し込みの際、ご不明な点などございましたら当事務所にご連絡ください。
親切、丁寧にご説明させていただきます。
日本全国からご相談、お申込みをお待ちしております。
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養育費、慰謝料、財産分与などを具体的にどうのように話し合い取り決めたらよいか、、特に、当事務所は不動産に強い行政書士事務所ですので、住宅ローン付き不動産(マイホーム)の財産分与、ご所有不動産の対応等適格なアドバイスができるかと思います。
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<A:離婚協議書公正証書作成プラン>
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| <実費の目安> |
| 公正証書手数料 |
| 目的の価額 |
手数料 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 200万円まで |
7,000円 |
| 500万円まで |
11,000円 |
| 1,000万円まで |
17,000円 |
| 3,000万円まで |
23,000円 |
| 5,000万円まで |
29,000円 |
| 1億円まで |
43,000円 |
※慰謝料・財産分与と養育費とを別々に扱い、それぞれの手数料を計算し、その合計額が手数料の額となります。
※養育費の支払いは、支払期間が10年を超える場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
(例)
慰謝料(一括):200万円→手数料7,000円
養育費:5万円/月×12ヶ月×10年=600万円→手数料17,000円
合計:7,000円+17,000円=24,000円
※年金分割に関する契約を記載した場合、手数料は別途11,000円必要となります。
※これに、公正証書用紙代として、一般に、2,000円または2,750円が加算されます。 (作成する公正証書の枚数に応じて異なり、上記以上の金額になる場合があります。)
※目的価額の記載がない場合(養育費や慰謝料財産分与は記載せず、面接交渉に関する取り決めのみを記載する場合など)あるいは、目的価額が不明の場合の手数料は、11,000円となります。
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